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予算決算及び会計令 第二十四条 (繰越計算書)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(繰越計算書)

第二十四条

財政法第四十三条第一項の規定により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の金額について繰越をする場合には、その期間満了の日までとする。

2繰越計算書は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。

  1. 繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等
  2. 前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額及び当該年度所属として支出すべき額
  3. 第一号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越しを必要とする額
  4. 第一号の経費の予算現額のうち不用となるべき額
  5. 第一号の経費についての事項ごとの繰越しを必要とする理由及び金額その他参考となるべき事項

3会計法第四十六条の二の規定により、繰越しの手続に関する事務が委任されている場合における前項の規定の適用については、同項中「予算現額」とあるのは、各省各庁の長が作成する繰越計算書にあつては「予算現額(第二十五条の四第一項から第三項までの規定により繰越しの手続に関する事務を委任された職員が取り扱う当該経費に係る支出負担行為計画示達額を除く。)」と、当該事務を委任された職員が作成する繰越計算書にあつては「支出負担行為計画示達額」とする。

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