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予算決算及び会計令 第二十三条 (委任を受けた職員による直接送付)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(委任を受けた職員による直接送付)

第二十三条

前二条に規定する計算書は、各省各庁の長から特に委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付せしめることができる。

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