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会計法 第四十六条の二

昭和二十二年法律第三十五号法律

第四十六条の二

各省各庁の長は、財政法第四十三条第一項に規定する繰越しの手続及び同法第四十三条の三に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)の手続に関する事務を当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、財務大臣は、これらの規定に規定する承認に関する事務を財務省所属の職員に、政令の定めるところにより、委任することができる。

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