(繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認)
第二十五条の五
各省各庁の長は、財政法第四十三条の三に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)について同条の財務大臣の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
- 一翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする経費の科目及び当該経費に係る部局等並びに当該債務の負担を必要とする理由
- 二前号の経費につき翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする額
- 三前号の額のうち翌年度所属として支出すべき額
2前二条の規定は、会計法第四十六条の二の規定により財政法第四十三条の三に規定する承認に関する事務又は繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を委任する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「繰越しに係る経費」とあるのは、「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担を必要とする経費」と読み替えるものとする。