(支払計画予定総表等の作成及び送付)
第三条
各省各庁の長は、令第十八条の十の規定により支払計画表を財務大臣に送付するときは、その審査の資料として、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算に基づき、別紙第二号書式による支払計画予定総表を作成するとともに、支払計画表と同一の区分により、別紙第二号の二書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付しなければならない。
各省各庁の長は、令第十八条の十の規定により支払計画表を財務大臣に送付するときは、その審査の資料として、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算に基づき、別紙第二号書式による支払計画予定総表を作成するとともに、支払計画表と同一の区分により、別紙第二号の二書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付しなければならない。