(支払計画表の作製及び送付)
第十八条の十
各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、前条第一項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
2前項の支払計画表は、支払計画期間分を一括送付しなければならない。
各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、前条第一項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
2前項の支払計画表は、支払計画期間分を一括送付しなければならない。