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予算決算及び会計令 第十八条の十一 (支払計画の承認)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支払計画の承認)

第十八条の十一

財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支払計画表の送付を受けたときは、その支払計画が法令又は予算に違反することがないか、財政法第三十四条第二項の規定により閣議の決定を経た方針に従つているかどうか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。

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