第三十四条
各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
2財務大臣は、国庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。
3財務大臣は、第一項の支払の計画について承認をしたときは、各省各庁の長に通知するとともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。