(日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)
第六条の二
財政法第三十四条第三項に規定する財務大臣が定める場合は、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)及びセンター支出官(同条第三号に規定するセンター支出官をいう。)により支出に関する事務の取扱いが行われている場合とする。
財政法第三十四条第三項に規定する財務大臣が定める場合は、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)及びセンター支出官(同条第三号に規定するセンター支出官をいう。)により支出に関する事務の取扱いが行われている場合とする。