(支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の通知)
第七条
財務大臣は、財政法第三十四条の二第二項の規定により支出負担行為の実施計画の承認の通知をし、又は令第十八条の七の規定により支出負担行為の実施計画の変更の承認の通知をするには、それぞれ各省各庁の長から送付を受けた支出負担行為実施計画表の写に所要の補正を加え、又は所要の事項を記入した上、記名して行うものとする。
2前項の規定は、財政法第三十四条第三項の規定により財務大臣が各省各庁の長に対し、支払計画の承認の通知をし、又は令第十八条の十四の規定により支払計画の変更の承認の通知をする場合について準用する。