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財政法 第一条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第一条

国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。

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この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条、第三十条、第三十一条、第三十五条並びに第三十六条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第三条、第十条及び第三十四条の規定の施行の日は、政令でこれを定める。

2第四条及び第五条の規定は、昭和二十三年度以後の会計年度の予算に計上される公債又は借入金について、第七条、第三章の規定(第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条、第二十八条、第三十条、第三十一条並びに第三十四条乃至第三十六条の規定を除く。)及び第四章の規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

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