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財政法 第二条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第二条

収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。

2前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。

3なお第一項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。

4歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。

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