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財政法 第三条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第三条

租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。

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この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和二十年度及び同二十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。

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