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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 第六条 (琉球政府の決算の処理)

昭和四十七年政令第百四十九号政令
(琉球政府の決算の処理)

第六条

沖縄県知事は、沖縄の財政法第三十三条及び第三十四条並びにこれらの規定に基づく沖縄法令の規定の例により琉球政府の決算を作成し、法の施行の日から三箇月以内に、これを沖縄県の監査委員の審査に付さなければならない。この場合において、琉球政府の決算の作成に関し必要があると認めるときは、沖縄県知事は、法第三十一条に規定する琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人の職員をして決算の作成に関する事務の一部を行なわせることができる。

2沖縄県の監査委員は、前項の規定による決算の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査し、その結果を沖縄県知事に報告しなければならない。

3沖縄県知事は、前二項の規定により審査を受けた琉球政府の決算を前項の規定による監査委員の審査の結果を付けて、その後最初に開かれる沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

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