(特別会計に所属する権利義務の承継)
第二条
法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資金運用部に帰属する。
2前条第二項の規定は、法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務の承継について準用する。
3法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務のうち前二項の規定により国が承継するもの以外のものは、別に法律に定めがある場合を除き、沖縄県が承継する。
法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資金運用部に帰属する。
2前条第二項の規定は、法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務の承継について準用する。
3法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務のうち前二項の規定により国が承継するもの以外のものは、別に法律に定めがある場合を除き、沖縄県が承継する。