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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十二条 (資金運用部特別会計の経理の特例)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(資金運用部特別会計の経理の特例)

第十二条

法の施行の際琉球政府の資金運用部特別会計に所属する積立金に相当する金額は、資金運用部特別会計の積立金として積み立てられたものとみなす。

2権利義務承継政令第二条第一項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち資金運用部資金の運用に係るものが資金運用部に帰属したことに伴い資金運用部資金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する額の資金の調達に要する経費の財源については、昭和四十八年度以後五箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては資金運用部資金に、当該調達に要する経費の財源については資金運用部特別会計に、それぞれ繰入金をするものとする。

3前項の規定による一般会計からの資金運用部特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。

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