(旧銀行法関係)
第五十二条
沖縄の銀行法(千九百五十四年立法第六十三号)第十二条又は第八十八条の規定による免許を受けた者(法の公布の日(以下次章までにおいて「指定日」という。)以後に当該免許を受けた者で、同日の前日において銀行業を営んでいなかつたものを除く。)で、法の施行の際沖縄において銀行業を営んでいるものは、旧銀行法(昭和二年法律第二十一号)第二条の規定による免許を受けたものとみなす。
沖縄の銀行法(千九百五十四年立法第六十三号)第十二条又は第八十八条の規定による免許を受けた者(法の公布の日(以下次章までにおいて「指定日」という。)以後に当該免許を受けた者で、同日の前日において銀行業を営んでいなかつたものを除く。)で、法の施行の際沖縄において銀行業を営んでいるものは、旧銀行法(昭和二年法律第二十一号)第二条の規定による免許を受けたものとみなす。