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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十二条 (旧銀行法関係)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(旧銀行法関係)

第五十二条

沖縄の銀行法(千九百五十四年立法第六十三号)第十二条又は第八十八条の規定による免許を受けた者(法の公布の日(以下次章までにおいて「指定日」という。)以後に当該免許を受けた者で、同日の前日において銀行業を営んでいなかつたものを除く。)で、法の施行の際沖縄において銀行業を営んでいるものは、旧銀行法(昭和二年法律第二十一号)第二条の規定による免許を受けたものとみなす。

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