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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十二条 (沖縄法令による処分等の効力の承継)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(沖縄法令による処分等の効力の承継)

第六十二条

第五十二条から第五十四条まで及び第五十七条から前条までに定めるもののほか、法の施行前に、沖縄の銀行法、沖縄の相互銀行法、沖縄の信用金庫法、沖縄の労働金庫法若しくは沖縄の信用保証協会法又はこれらの法律に基づく規則の規定によりされた処分又は手続で、旧銀行法、改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律、信託業法、相互銀行法、信用金庫法、労働金庫法若しくは信用保証協会法又はこれらの法律に基づく命令に相当の規定があるものは、それぞれこれらの法令の相当の規定によりされた処分又は手続とみなす。

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