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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条 (船員保険特別会計の経理の特例)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(船員保険特別会計の経理の特例)

第十四条

厚生省関係政令第六十二条第二項の規定による国民年金特別会計及び農林漁業団体職員共済組合の負担金並びに同令第六十八条第二項の規定による労働保険特別会計の負担金は、船員保険特別会計の歳入とする。

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