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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十五条 (国立病院特別会計の経理の特例)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(国立病院特別会計の経理の特例)

第十五条

法の施行の際における琉球政府の金武保養院及び琉球精神病院に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を控除した額に相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の基金に組み入れられたものとみなす。

2法の施行の際琉球政府の政府立病院特別会計(次項において「沖縄病院特別会計」という。)に所属する積立金のうち琉球精神病院に係るものに相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

3沖縄病院特別会計における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち琉球精神病院に係るもので翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、国立病院特別会計の療養所勘定の昭和四十七年度の歳入とする。

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