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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十四条 (公認会計士試験に関する特例)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(公認会計士試験に関する特例)

第四十四条

沖縄の公認会計士法(千九百五十七年立法第百十号。以下この章において「沖縄公認会計士法」という。)第八条第一項の規定により琉球政府が行つた第二次試験に合格した者は、公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条及び次条において「新公認会計士法」という。)第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第二項第一号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第一項第四号に規定する科目をいう。)及び経営学について、同条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

2沖縄公認会計士法第十一条第二号に規定する規則で定める実務に従事した期間は、新公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。

3沖縄公認会計士法第十二条第一項の規定による実務補習を修了した者は、新公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。

4沖縄の旧計理士法(昭和二年法律第三十一号)第一条及び沖縄公認会計士法第六十四条第一項の規定による計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間は、新公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。

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