(公認会計士試験規則の特例)
第七条
令第四十四条第二項から第四項まで又は第四十五条の規定の適用を受ける者は、公認会計士試験規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第三号)第十五条第一項の規定により提出する第三次試験受験願書に、同項第二号又は第三号の書類に代えて、第一号又は第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一
- 二沖繩公認会計士法第五十六条第五項に規定する証書の写し又は令第四十五条第二号若しくは第三号に該当することを証する書類
令第四十四条第二項から第四項まで又は第四十五条の規定の適用を受ける者は、公認会計士試験規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第三号)第十五条第一項の規定により提出する第三次試験受験願書に、同項第二号又は第三号の書類に代えて、第一号又は第二号に掲げる書類を添付しなければならない。