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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十四条 (合格の基準)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(合格の基準)

第十四条

沖繩特例試験の合格基準は、各試験科目の満点の合計数(次条において「総点数」という。)の百分の六十とする。ただし、一科目につき、その満点の百分の四十に満たないものがある者は、不合格とすることができる。

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