(合格の基準) 第十四条 沖繩特例試験の合格基準は、各試験科目の満点の合計数(次条において「総点数」という。)の百分の六十とする。ただし、一科目につき、その満点の百分の四十に満たないものがある者は、不合格とすることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗