第八条
令第四十四条第一項の規定の適用を受ける者は、公認会計士等登録規則(昭和四十二年大蔵省令第八号)第四条第一項の規定により提出する公認会計士又は会計士補の開業登録申請書に、同条第二項第二号又は第三号の書類に代えて、沖繩公認会計士法第十四条の規定により授与された第三次試験又は第二次試験に合格したことを証する証書の写しを添付しなければならない。
2法の施行の際沖繩に住所を有していた者で、公認会計士等登録規則第四条第一項の規定により公認会計士、会計士補又は外国公認会計士(次項において「公認会計士等」という。)の開業登録を受けようとするものは、同条第一項に規定する開業登録申請書に、同条第二項に掲げる書類のほか、令第四十八条の規定により公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四条各号に掲げる事実とみなされる事実がないことを証する同規則第四条第二項第五号から第七号までに掲げる書類に相当する書類を添付しなければならない。
3法の施行の日前に沖繩に住所を有していた者で、公認会計士等の登録を受けているもの(法の施行の際すでに登録を受けているものを除く。)に係る公認会計士等登録規則の適用については、同規則第七条中「又は法第十六条の二第三項第二号に該当するに至つたとき」とあるのは「若しくは法第十六条の二第三項第二号に該当するに至つたとき又は沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第四十八条に規定する事実とみなされた事実があつたとき」とする。
4第二項に規定する者に係る公認会計士等登録規則の適用については、同規則第八条第一項中「法及びこの省令」とあるのは「法及びこの省令並びに沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)及び沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十四号)」とする。
5第一項に規定する者に係る公認会計士等登録規則の適用については、同規則様式第一号公認会計士となる資格の項中「第三次・特別・特例」とあるのは「沖繩第三次」と、同規則様式第二号会計士補となる資格の項中「第二次」とあるのは「沖繩第二次」と、同規則様式第四号公認会計士となる資格の項中「第三次・特別・特例」とあるのは「沖繩第三次」と、同様式会計士補となる資格の項中「第二次」とあるのは「沖繩第二次」とする。