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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四条 (その他の手続)
昭和四十七年大蔵省令第四十四号
府省令
(その他の手続)
第四条
前三条
に規定するもののほか、通貨の交換に関する事項については、大蔵大臣が定める。
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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次
第五条(有価証券届出書等の公衆縦覧の場所) →