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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三条 (日本銀行の事務取扱手続)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(日本銀行の事務取扱手続)

第三条

日本銀行は、前条の規定によりアメリカ合衆国通貨の引渡しを受けたときは、遅滞なく通貨交換高の明細を大蔵大臣に報告し、かつ、大蔵大臣の指示するところにしたがい外国為替資金特別会計に売却しなければならない。

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