(通貨交換機関の事務取扱手続)
第二条
令第三十一条第二項の規定により通貨の交換に関する事務を取り扱う機関は、通貨交換高について毎日報告表を作成しなければならない。
2前項の機関は、通貨交換終了後、交換によつて受け入れたアメリカ合衆国通貨を、前項の報告表に基づいて作成した通貨交換高合計表とともに日本銀行に引き渡さなければならない。
令第三十一条第二項の規定により通貨の交換に関する事務を取り扱う機関は、通貨交換高について毎日報告表を作成しなければならない。
2前項の機関は、通貨交換終了後、交換によつて受け入れたアメリカ合衆国通貨を、前項の報告表に基づいて作成した通貨交換高合計表とともに日本銀行に引き渡さなければならない。