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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二条 (通貨交換機関の事務取扱手続)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(通貨交換機関の事務取扱手続)

第二条

第三十一条第二項の規定により通貨の交換に関する事務を取り扱う機関は、通貨交換高について毎日報告表を作成しなければならない。

2前項の機関は、通貨交換終了後、交換によつて受け入れたアメリカ合衆国通貨を、前項の報告表に基づいて作成した通貨交換高合計表とともに日本銀行に引き渡さなければならない。

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