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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十一条 (交換事務取扱手続)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(交換事務取扱手続)

第三十一条

第四十九条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨を本邦通貨と交換しようとする者は、当該アメリカ合衆国通貨に大蔵省令で定める様式による通貨交換申込書を添えて、郵政大臣が定める郵政官署又は大蔵大臣が定める金融機関に提出しなければならない。

2前項に規定する郵政官署及び金融機関は、日本銀行に代わり、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務の一部を取り扱うことができる。

3前二項に定めるもののほか、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換事務を取り扱うために必要な手続は、大蔵省令で定める。

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