(交換期間) 第三十二条 法第四十九条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年五月二十日とする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、同項の期間を延長することができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗