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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条 (交換期間)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(交換期間)

第三十二条

第四十九条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年五月二十日とする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、同項の期間を延長することができる。

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