(国有の財産の譲与等)
第三十三条
法第九十条第一項に規定するアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるものは、次に掲げる財産とする。
- 一那覇の英語センター並びに那覇、名護、石川、宮古及び八重山の文化センターの用に供していた財産で、関係地方公共団体において主として教育、学術又は文化に関する事業の用に供するもの
- 二那覇の琉球政府庁舎及び那覇の裁判所庁舎の用に供していた財産で、関係地方公共団体において庁舎の用に供するもの
- 三道路標識及び信号機
2前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が法の施行の日(同項第二号に掲げる財産のうち、那覇の裁判所庁舎に係る財産については、国において公用に供しなくなつた日)から起算して一年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における同項各号に掲げる財産の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行なうことができない。