第三十四条
法第九十条第一項に規定する公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産は、次に掲げる財産とする。
- 一国有の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区(沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)第二条に規定する地方教育区をいう。次号において同じ。)において事務、事業又は職員の住居の用に供している財産で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続きこれらの用に供すべき特別の事情があると認められるもの
- 二法の施行の際琉球政府又は地方教育区において学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下この号において「義務教育諸学校」という。)に相当する学校の用に供している国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。以下この章において同じ。)で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続き義務教育諸学校の用に供するもの
- 三昭和二十一年一月二十八日において従前の沖縄県において事務、事業又は職員の住居の用に供する公用財産であつた国有財産で、法の施行の日以後沖縄県においてこれらの用に供するもの
2前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が、同項第一号及び第二号に掲げる財産については法の施行の日から起算して一年以内に、同項第三号に掲げる財産については同日から起算して五年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める無償貸付け又は無償譲渡をすることができる。
- 一前項第一号に掲げる財産法の施行の日から起算して二十五年以内の無償貸付け
- 二前項第二号に掲げる財産無償譲渡
- 三前項第三号に掲げる財産無償譲渡(警察の用に供する土地については、無償貸付け)
3前条第二項ただし書の規定は、前項の無償貸付け又は無償譲渡をする場合について準用する。