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国有財産法 第二条 (国有財産の範囲)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(国有財産の範囲)

第二条

この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。

  1. 不動産
  2. 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
  3. 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
  4. 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
  5. 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
  6. 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)

2前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
  3. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
  4. 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
  5. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
  6. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債

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第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項の規定により作成すべき報告書には、外国に係る分は、省略することができる。

(国有財産法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に公共用財産の用途を廃止したことによつて生じた普通財産に対する第一条の規定による改正後の国有財産法第二十八条第一号又は第二号の規定の適用については、当該公共用財産の用途の廃止は、この法律の施行の日にされたものとみなす。

2この法律の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の国有財産法第三十一条第一項ただし書の規定による延納の特約に附された条件のうち、担保の徴取を内容とするもので地方公共団体に対する延納の特約に附されているもの及び同条第三項第二号の解除を内容とするものは、この法律の施行の日以後は、附されていないものとみなす。

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