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国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 第二条 (国有の財産の無償使用)

昭和五十一年法律第七十二号法律
(国有の財産の無償使用)

第二条

国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。

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