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物品管理法 第二条 (定義)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。

  1. 現金
  2. 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券
  3. 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第二号又は第三号に掲げる国有財産

2この法律において「供用」とは、物品をその用途に応じて国において使用させることをいう。

3この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいい、「各省各庁」とは、同法第二十一条に規定する各省各庁をいう。

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