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物品管理法施行規則 第一条 (定義)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(定義)

第一条

この省令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「細分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「管理換」若しくは「契約等担当職員」又は「物品管理官代理」、「分任物品管理官代理」、「物品出納官代理」、「分任物品出納官代理」若しくは「物品供用官代理」とは、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条第二条第三条第一項若しくは第三項、第五条第一項第八条第三項若しくは第六項、第九条第二項若しくは第五項、第十条第二項第十六条第一項若しくは第十九条第一項又は物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号。以下「令」という。)第八条第五項に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、細分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、管理換若しくは契約等担当職員又は物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理若しくは物品供用官代理をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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