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物品管理法 第五条 (分類換)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(分類換)

第五条

各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換(物品をその属する分類から他の分類に所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2物品管理官又は分任物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の分類換をすることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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