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物品管理法施行令
昭和三十一年政令第三百三十九号
政令
· 条文 40 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(管理に関する権限の委任)
第三条
(分類)
第四条
第五条
(物品の管理事務の委任)
第六条
(物品の出納保管事務の委任)
第七条
(物品の供用事務の委任)
第八条
(事務の代理等)
第九条
第十条
(都道府県が行う管理事務)
第十一条
(物品の管理に関する計画)
第十八条
(管理換の承認)
第二十一条
(異なる会計の間における管理換を有償としない場合)
第二十二条
(管理換を有償として整理する場合の対価)
第二十三条
(関係職員の譲受を制限しない物品)
第二十四条
(取得のための措置の請求)
第二十五条
(物品の取得に関する通知)
第二十六条
(供用のための払出しの請求)
第二十七条
(供用する場合に明らかにする事項)
第二十八条
(国以外の者の施設における保管のための措置の請求)
第二十九条
(出納命令)
第三十条
(出納)
第三十一条
第三十二条
(修繕又は改造のための措置の請求)
第三十三条
(不用の決定の承認を要する物品)
第三十四条
(不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項)
第三十五条
(不用の決定及び廃棄の基準)
第三十六条
(売払又は貸付のための措置の請求)
第三十七条
(亡失等の報告及び通知)
第三十八条
第三十九条
(検定の請求)
第四十条
(使用職員に対する弁償命令)
第四十一条
(法の規定を準用する動産)
第四十二条
(帳簿)
第四十三条
(物品増減及び現在額報告書の作成)
第四十四条
(検査)
第四十五条
(検査の立会い)
第四十六条
(検査書の作成等)
第四十七条
(適用除外)
第四十八条
(省令への委任)