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物品管理法施行令 第二十四条 (取得のための措置の請求)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(取得のための措置の請求)

第二十四条

物品管理官は、法第十九条第一項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。

2契約等担当職員は、前項の請求があつた場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。

3前二項の請求及び通知は、次に掲げる場合には、省略することができる。

  1. 法令の規定により国において取得しなければならないこととなつている物品の取得に係る場合
  2. 物品管理官が契約等担当職員を兼ねる場合

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