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物品管理法施行令 第二十八条 (国以外の者の施設における保管のための措置の請求)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(国以外の者の施設における保管のための措置の請求)

第二十八条

物品管理官は、法第二十二条ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。

  1. 保管を必要とする物品の品目及び数量
  2. 保管の期間
  3. 物品の管理上保管について附すべき条件

2第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。

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