(国以外の者の施設における保管のための措置についての通知) 第二十六条 契約等担当職員は、令第二十八条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗