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物品管理法施行規則 第二十六条 (国以外の者の施設における保管のための措置についての通知)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(国以外の者の施設における保管のための措置についての通知)

第二十六条

契約等担当職員は、令第二十八条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。

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