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物品管理法施行規則 第二十七条 (国以外の者の施設における保管の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(国以外の者の施設における保管の手続)

第二十七条

物品管理官は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る措置が国以外の者の施設を借り上げるためのものであるときは、関係の物品出納官に、当該施設の場所及び借上の期間並びにこれに保管すべき物品の品目及び数量その他必要な事項を通知しなければならない。

2第十四条第一項の規定は、前項の措置が物品出納官の保管中の物品又は物品供用官の供用中の物品を国以外の者の施設に保管するためのものである場合について準用する。

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