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物品管理法施行規則
昭和三十一年大蔵省令第八十五号
府省令
· 条文 38 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
第三条
(所属分類決定の手続)
第四条
第五条
(分類換の整理)
第六条
(物品管理官と物品出納官の兼職の禁止)
第七条
(代理をさせる場合)
第十四条
(管理換の手続)
第十五条
第十六条
(管理換を有償として整理する場合の対価)
第十七条
(物品の取得に関する通知)
第十八条
(取得のための措置についての通知)
第十九条
(取得の手続)
第二十条
(供用のための払出命令等)
第二十一条
(物品を使用する職員のうちの主任者)
第二十二条
(返納手続)
第二十三条
(供用換)
第二十四条
(物品を使用する職員からの返納)
第二十五条
(保管の方法)
第二十六条
(国以外の者の施設における保管のための措置についての通知)
第二十七条
(国以外の者の施設における保管の手続)
第二十八条
(国以外の者が保管する物品の引渡)
第二十九条
(出納の相手方)
第三十条
第三十一条
(修繕又は改造のための措置の通知)
第三十二条
(不用の決定に係る物品の処分の予定)
第三十三条
(不用の決定の整理)
第三十四条
(解体又は廃棄の手続)
第三十五条
(売払又は貸付のための措置の通知等)
第三十六条
(亡失の整理)
第三十七条
(物品供用官の亡失及び損傷の報告)
第三十七条の二
(分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告)
第三十八条
(帳簿の記録等)
第四十二条
(交替及び廃止の場合の帳簿の引継等)
第四十三条
(物品増減及び現在額報告書の様式等)
第四十四条
(適用除外)
第四十五条
(実地監査)
第四十六条
(特例)