条文くん法令検索 AIに質問する

物品管理法施行規則 第二十三条 (供用換)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(供用換)

第二十三条

物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法施行規則第二十三条(供用換)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(返納手続) 物品管理法施行規則 目次 第二十四条(物品を使用する職員からの返納) →