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物品管理法施行規則 第二十四条 (物品を使用する職員からの返納)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(物品を使用する職員からの返納)

第二十四条

物品を使用する職員(第二十一条の物品にあつては、同条の主任者。以下次項において同じ。)は、当該物品を使用する必要がなくなつた場合には、すみやかに、その旨を物品供用官に通知しなければならない。

2物品供用官は、前項の通知等により物品を供用する必要がないと認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、返納命令をしなければならない。

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