(物品を使用する職員のうちの主任者)
第二十一条
物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官。以下第二十四条及び第二十七条第二項において同じ。)は、二人以上の職員がともに使用する物品については、これらの職員のうちの主任者を明らかにしておかなければならない。
物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官。以下第二十四条及び第二十七条第二項において同じ。)は、二人以上の職員がともに使用する物品については、これらの職員のうちの主任者を明らかにしておかなければならない。