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物品管理法施行規則 第二十五条 (保管の方法)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(保管の方法)

第二十五条

物品出納官(物品出納官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、その保管に係る物品を供用又は処分に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用又は処分をすることができない物品に区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を常に明らかにしておかなければならない。

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