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物品管理法施行規則 第十九条 (取得の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(取得の手続)

第十九条

第十四条第三項の規定は、物品管理官が前二条の規定による通知を受けた場合について準用する。ただし、物品管理官が第十七条第一項の通知を受けた物品についてその取得を不適当と認めるときは、この限りでない。

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