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物品管理法施行規則 第十八条 (取得のための措置についての通知)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(取得のための措置についての通知)

第十八条

契約等担当職員は、令第二十四条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置により取得することとなる物品について同項に規定する事項を当該措置を請求した物品管理官に通知しなければならない。

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