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物品管理法施行規則 第十七条 (物品の取得に関する通知)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(物品の取得に関する通知)

第十七条

契約等担当職員その他物品に係る事務又は事業を行う職員は、取引の状況等を勘案して物品を取得することが適当であると認めるときその他その職務を行うことにより物品を取得する予定があるときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。

2前項の通知又は令第二十五条の規定による物品の取得に関する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、価格を明らかにする必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

  1. 取得する物品又は取得した物品の品目、数量、規格及び価格
  2. 取得の時期及び場所
  3. 取得の原因

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