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物品管理法施行令 第二十五条 (物品の取得に関する通知)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(物品の取得に関する通知)

第二十五条

物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第十九条第一項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。

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